親権

離婚するにあたって、財産や金銭的なことを別にすれば、双方譲らず争いになることの代表格が親権です。しかし、親権とは具体的に何を指すのか、意外とご存じない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、親権の具体的な内容及び家庭裁判所が親権者を決める際の基準について見ていきましょう。

親権
未成年の子供は、父母の親権に服することになっています。具体的には、未成年の子供を監護・教育する権利義務である身上監護権と、子供の財産を管理し、その他財産に関する法律行為を行う、財産管理権がありますが、特殊なケースでもない限り、これら二つを、分けて考える必要は、ないでしょう。
結婚している間は、父母が共同して親権を行う、とされていますが、日本では離婚後は、共同で行うことはできません。
離婚するに当たって、協議離婚では、親権者を決めて離婚届に記入しなければ、離婚届は受理されません。また、判決離婚の時は、裁判所が親権者を決めることになっています。つまり、親権者が決まらない限り、離婚はできない、ということです。

親の権利と書いて親権ですが、子供との関係においては、義務に近いものと言えます。

家庭裁判所が親権を決める際、以下のような基準、考慮要素があります。

・現状尊重の原則
子供の現状を尊重し、遺棄や放置などの特別の事情がない限り、現実に子供を監護養育している者を優先させる考えです。子供の心理的不安定をもたらすような変更は好ましくない、ということです。
このことから、とにかく家を出て別居を、という時にも、親権を手放したくなければ、必ず子供を連れて出るべき、とも言われます。
・母親優先の原則
乳幼児については、特別の事情がない限り、母親が優先されます。この時期の子供には、母親の愛情と監護が、より重要という考えです。
あくまで原則的には、乳幼児の時期には、ということですので、他の要素も含めて総合的に判断し、必ずしも父親を排除するものではありません。
・子供の意思尊重の原則
物心のついた子供なら、その意思を尊重しよう、という考えです。満15歳以上の子供なら、その陳述を聞かなければならないことにもなっていますが、15歳未満であっても、尊重すべき、ということです。
しかし、長幼にかかわらず、子供に親を選択させるのは酷である、あるいは子供に責任を負わせるのはいかがなものか、ということから、判断を委ねるべきではないという考え方もあり、尊重すべきではありますが、必ず子供の意思を反映させるものではありません。
・兄弟姉妹不分離の原則
同一親からの兄弟姉妹は、一緒に監護すべき、という考え方ですが、実際は、現に別々に監護されている場合もあり、子供の意思を尊重するなどして、柔軟な対応がなされています。
・離婚に際しての有責性
例えば不倫などの不貞行為は、離婚の原因となりうる行為ですので、その行為を行った側は離婚に責任のある有責配偶者とされますが、親権者としての不適正要因にはならない、と考えられています。
しかし、その他の事情、DVであったり、子供の監護に著しく影響を及ぼすような環境であれば、当然考慮されます。
・その他の事情
物質面・経済面よりも、精神面・情緒面が重視されます。子供に対する愛情、父母の性格、監護能力を始めとして、監護に関するあらゆる諸要因を比較考慮します。

一度決まった親権者を変更するには、家庭裁判所での調停か審判が必要となりますし、その際にも、上記のような項目が考慮事項となります。