面接交渉権

離婚したからと言って、親としての責任に変わりはありません。それは親権を持たない側も同じこと。また、子の健全な発育のためにも、何らかの事情がある場合を除いて、定期的な交流は必要であるとも言われます。
ここでは、離婚後の子供との関わりに大変重要な面接交渉権について見ていきましょう。

面接交渉権
面接交渉権とは、非監護親、つまり、離婚後に一緒に暮らしていない親が、別れた子供と会って交流する権利です。離婚しても、子供にとって実親であることには変わりありませんし、親にとっても、交流する権利はあるわけです。これも、権利と言いますが、子供に対しては、義務である、とも言えるでしょう。
両親の離婚で傷ついた子供に、自分のせいで両親が離婚したのではなく、変わらぬ愛情を持っていることを伝える為にも、交流は持ち続けなければなりません。

しかし、大人の都合で会えなくなったり、久しぶりだからと甘やかしたり、振り回される子供への悪影響は避けなければなりません。その為にも、面接交渉に関して、取り決めをしておく必要があります。
また、DVや借金など、子供に会わせたくないケースなどでは、子供に会う機会を制限する、という意味でも、面接交渉権に関する取り決めを、役立てることができます。

面接交渉権に関する取り決めは、ひと月に一回、具体的な日時と場所は、その都度話し合い、などという包括的なものが多いようです。このようにしておけば、子供の体調や面接交渉する側の都合などによる変更に対応しやすい、という利点はあるものの、実際には離婚後にそれほど密にお互いに連絡を取り合えるのか、という疑問が残ります。また、監護親の方が面接交渉に消極的な場合に、その都度の話し合いでは、用事ができた、体調が悪いなどと、理由をつけては子供に会う機会を奪われるという問題が起きることも考えられます。
ある程度、具体的、現実的な取り決めをして、離婚協議書の作成にその旨を記載することで、互いにその履行を担保しておきたいところです。